空き家管理をしてほしい | 空き家管理福島

空き家管理をしてほしい

高齢化社会が進む現在、ご両親が亡くなったり、ご家族との同居が始まったりなどで田舎の実家が空き家になってしまった。
このような空き家は、福島県内ばかりではなく日本中に存在しており、こういった空き家問題が深刻化しています。

友愛プロサービスは、これまで40年にわたりビルや建物の管理を通じて蓄積したノウハウをもとに、個人のお客様を中心に「空き家の管理」を行っております。

空き家となった家の現状は様々で、
「定年まであと2年なので、その間はしっかり管理したい」
「将来的には住もうと思っているが、仕事の関係でまだまだ先になりそうだ」
「築年数がそれほど経っていないので、貸し出すなど有効活用したい」
等々、いろいろな問合せ・相談が寄せられます。

平成27年度の「税制改正の大綱」で「空き家」に関わる税金について大きな動きがありました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する」というのがそれです。

簡単に言うと、適正な管理がされていない空き家に対しては、特例措置を取らず、固定資産税・都市計画税を通常通り課税することができる。ということです。
この、適正な管理がされていない空き家のことを「特定空き家」と言い、これに指定されると、上記のように「特例措置から外される=住宅が建っているとみなされない」状況となります。

※ 2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。

これまでは固定資産税等の対策として、とりあえず解体をせずに放置という手段も有効でした。
しかし今後は、
今後、空き家所有者のとる対策としては、

1.空き家の適正管理を行う・・・将来的に住んだり、貸家などに活用される予定の方
2.解体する・・・住む予定のない方、修繕に費用がかかるような場合
3.活用する・・・貸家や、借り上げ住宅などに活用をされる方

と、目的により3つの中から選択を迫られることになります。

皆様が所有する(所有する予定の)空き家について、どういった対策が必要であるのか。
友愛プロサービスは、所有者様と一緒に考え、ご提案してまいります。